【産業医と安全衛生】
こんにちは。産業医中村です。
今日はストレスチェックについて書いていきます!
「労働安全衛生法」が改正され、労働者が50人以上いる事業所では、2015年12月から、毎年1回労働者に対してストレスチェックを実施することが義務付けられました。
今回の記事では、ストレスチェック制度の概要や厚生労働省のストレスチェック導入マニュアルを基づき紹介しております。
「ストレスチェックってどんな制度?」
「自社は実施義務に当てはまる?」
「ストレスチェックの目的って?」
「ストレスチェックでどんな結果が得られるの?」
「高ストレス者と判定された従業員に対して何をするの?」
「ストレスチェックを導入するの具体的な方法は?」
こうした疑問について、解説しております。
【ストレスチェック制度が創設された背景】
ストレスチェック制度が義務化された背景には、精神障害による労災補償の請求件数の増加が影響しています。
厚生労働省が発表した平成28年度の「過労死等の労災補償状況」によると、精神障害による労災補償の請求件数は平成24年度の1257件から1586件まで増加しました。そのうち、実際に労災の支給が決定したのは498件で、過去最高の件数となっています。また、同じく厚生労働省が公表した「平成28年中における自殺の内訳」においては、被雇用者の自殺者数が6324人にも上っています。
こうした時代背景を受けて、政府は労働者や従業員のメンタルヘルスの問題に企業全体として取り組むべきだと判断し、具体的な方法としてストレスチェック制度が発足したのです。
【ストレスチェック制度の概要】
労働者の心理的な負担の程度を把握するための、医師、保健師等による検査(これがストレスチェック)の実施を事業者に義務づけています。 ただし、従業員50人未満の事業場については、当分の間は努力義務としていますが、今後義務化される可能性もあります。
ストレスチェックを実施した場合には、事業者は、検査結果を通知された労働者の希望に応じて医師による面接指導を実施し、その結果、医師の意見を聴取した上で、必要な場合には、作業の転換、労働時間の短縮その他の適切な就業上の措置、職場環境の改善策を講じなければなりません。
【目 的・メリット】
メンタルヘルス不調を未然に防止する一次予防と職場の改善
労働者が自分のストレスの状態を知ることで、ストレスをためすぎないように対処したり、ストレスが高い状態の場合は医師の面接を受けて助言をもらったり、会社側に仕事の軽減などの措置を実施してもらったり、職場の改善につなげたりすることで、「うつ」などのメンタルヘルス不調を未然に防止するための仕組みです。
本人だけではでは気が付かないうちにストレスをため込んでしまうケースもあるので、客観的にストレスの大きさを把握し、早めに対処できるのは労働者にとって大きなメリットです。
企業側は、労働者のメンタルヘルスの問題が表面化・重症化する前にリスクを把握し、職場環境の改善を具体的に検討するきっかけにすることができます。職場環境を改善すれば労働者のストレスが軽減し、モチベーションや生産性が向上するなどのメリットも期待できます。
【実施義務】
労働者が「常時50名以上」の全事業場
ストレスチェックは、労働者が「常時50名以上」の全事業場(法人・個人)において、実施義務が生じます。常時50名以上とは勤務時間や日数の縛りなく、継続して雇用し、使用している労働者をカウントします。
継続雇用中である週1回程度のアルバイトやパート社員も含みますが、ただし 契約期間が1年未満の労働者や、労働時間が通常の所定労働時間の4分の3未満の短時間労働者は義務の対象外とする場合もあります。
*労働者が50名未満の事業場については、「努力義務」となっていますが、50名以上の事業場(主に本社など)がある場合は、全社員が同時に受検できるように体制を整備することを推奨します。
【ストレスチェック具体的な実施方法】
【頻 度】
実施時期、年1回の実施と労基署への報告
年1回の実施が義務付けられているストレスチェック制度ですが、実施時期は、経年変化をチェックするためにも、毎年同じ月に実施することを推奨します。繁忙期は受検率が下がる懸念があるため、繁忙期を避けることが望ましいでしょう。
【実施者】
医師または保健師や精神保健福祉士等
ストレスチェックの実施者は、人事部などで人事権がある方は実施者にはなれません。
また、機微な個人情報を取り扱うことから、実施者となれるのは、法令で定められた医師(産業医)、保健師、精神保健福祉士等の資格者に限定されます。このほか、歯科医師、看護師、公認心理師も実施者になることができます。
なお、医師(産業医)は、高ストレス者のうち希望者でかつ事業主に申出をした方を対象に、 就業上の措置(残業禁止や休職等)を含む面接指導を実施します。
弊所では産業医が実施者になり、面談(面接指導)まで全て請け負っています。
【実施事務従事者】
企業の人事権を持たない衛生管理者やシステム部門の事務職員等
産業医や保健師などの実施者(主に委託先)の補助を行うことができる実施事務従事者を事業者を指名することができます。
実施事務従事者の主な業務は、ストレスチェック担当者として社内体制の整備や、調査票の回収や実施者との連携などの事務作業を行います。
【委 託】
外部機関への委託
医師や保健師等が社内にいない場合、いてもストレスチェックに対応していない場合には、ストレスチェックの実施は外部機関に委託することになります。
弊所では、3000社以上に導入実績がある外部検査機関と連携して、ストレスチェックの運用から集団分析までを委託しています。
【個人情報保護】
当該労働者の同意が必要
「検査の結果」は、実施者から直接、労働者に通知されます。実施者は労働者の同意を得ずに検査結果を事業者に提供することはできません。また、事業者は、労働者に対し、結果の開示を強要することはできません。
【医師による面接指導】
高ストレス者のうち、希望者には医師の面接指導
実施者は、高ストレス者であると判定された人に対して、医師(産業医)による面接指導の勧奨を行います。
高ストレス者は、厚生労働省の指針では、受検者の10%程度が面接指導対象者となることが目安とされており、そのうち希望者が産業医との面談(面接指導)を受けます。
【対 策】
事後措置と環境改善の実施
事業者は、面接指導の結果、医師の意見を聴取した上で、必要な場合には、休職、残業禁止、労働時間の短縮制限、配置や作業の転換など、適切な就業上の措置を講じます。
産業医から集団分析や面接指導の結果をよく聴き、アドバイスをもらいながら今後の職場改善に活かすきっかけにすると良いでしょう。
【報 告】
労働基準監督署への報告義務
事業者は、ストレスチェックの結果について労働基準監督署に報告を行う必要があります。
報告義務を怠った場合、労働安全衛生法100条の違反となり、 50万円以下の罰金に処せられます。
なお、50名未満の事業場については報告義務はありません。
いかがでしたでしょうか。
本記事では厚生労働省の導入マニュアルに基づき、ストレスチェックの概要から具体的な実施の流れまで解説してきました。
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