産業医が教える社内の安全衛生の作り方

こんにちは。産業医中村です。

今日は産業医と安全衛生について書いていきます!

働き方改革と労働安全衛生法

2019年4月から、働き方改革関連法が施行され、労働安全衛生法にも改正がなされました。

中でも、重要な改正点として、「産業医の権限・産業保健機能の強化」、「長時間労働者への面接指導の強化」、「労働時間の把握」といった項目です。

いずれも、働き方改革に伴い、企業に対する労働者保護、労働環境改善のための規制が厳しくなってきていることの現れです

産業医の業務にも大きく関わる項目であり、産業医を選任する企業としても詳しく知っておく必要があります。今回の記事では、労働安全衛生法で定められている項目のうち、産業医に関連する内容をはじめ、企業が対処すべき点を解説しています。

 

労働安全衛生法

労働安全衛生法とは、「労働者が安全かつ健康に働けるよう、快適な職場環境を形成するために定められた」法律です。法律が制定された当初は、工場など危険な作業をともなう業務において、労働者に健康障害つまり身体的な原因で労働災害が起きるのを防ぐのが主な目的となっていました。

しかし、業務形態の変化に伴い、サービス業やIT業などで問題となっている過重労働や過労死といったメンタルヘルスに関わる健康障害が増え、労働者を取り巻く環境は時代に応じて変化しています。それに対応するべく、現在では、労働者の心身の健康管理にも配慮した規定へと改正されました。

労働安全衛生法や、それに付随する労働安全衛生規則では、産業医に関して以下のような規定があります。

産業医の義務

産業医の職務(労働安全衛生規則14条)次の事項で医学に関する専門的知識を必要とするものとする。

・ 健康診断の実施、およびその結果に基づく労働者の健康を保持するための措置に関すること。
・ 過重労働者への面接指導および必要な措置の実施、ならびにこれらの結果に基づく労働者の健康を保持するための措置に関すること。
・  心理的な負担の程度を把握するための検査、面接指導、およびその結果に基づく労働者の健康を保持するための措置に関すること。
・  作業環境の維持管理に関すること。
・  作業の管理に関すること。

・  上記のほか、労働者の健康管理に関すること。
・  健康教育、健康相談その他労働者の健康の保持増進を図るための措置に関すること。

・  衛生教育に関すること。
・  労働者の健康障害の原因の調査および再発防止のための措置に関すること。

産業医の勧告権(労働安全衛生法13条3項、4項)
・ 産業医は、労働者の健康を確保するため必要があると認めるときは、事業者に対し、労働者の健康管理等について必要な勧告をすることができる。
・ 事業者は、上記勧告を受けたときは、これを尊重しなければならない。

産業医の指導・助言権(労働安全衛生規則14条3項、4項)
・ 産業医は、上記職務に関し、総括安全衛生管理者に対して勧告、または衛生管理者に対して指導・助言することができる。
・ 事業者は、産業医が勧告、指導もしくは助言をしたことを理由として、産業医が解任その他不利益な取扱いを受けないようにしなければならない。

産業医の定期巡視および権限の付与(労働安全衛生規則15条)
・ 産業医は、少なくとも毎月1回作業場等を巡視し、作業方法または衛生状態に有害のおそれがあるときは、直ちに、労働者の健康障害を防止するため必要な措置を講じなければならない。
・ 事業者は、産業医に対し、上記をなし得る権限を与えなければならない。

このように、産業医に関してさまざまな規定があるため、企業として正しく理解しておくことが、産業医と契約する上で大切です。

具体的にまとめると、法令で定められている義務としての産業医業務は、「健康診断結果の確認・面接指導の実施」、「職場巡視」、「健康教育・衛生教育」、「衛生委員会・安全衛生委員会の構成メンバーとしての活動」、「作業環境の維持管理」などあります。

その他、関係法令に従い企業に求められる対処としては、主に、「産業医の選任」、「衛生委員会・安全衛生委員会の設置」、「衛生管理者の選任」、「健康診断・ストレスチェックの報告」などになります。一つ一つで見ていきましょう。

企業に求められる義務

①産業医の選任

事業場の規模に応じた産業医を選ばなければなりません。選任基準については後述しますが、たとえば50~999人以下の事業場の場合、産業医を1人以上選任することが定められています。

労働者数が50人に達した日から14日以内に選任しなければならないので、スピーディーな対処が必要です。

常時雇用する労働者数が50人以上になると産業医の選任が必要ですが、労働者数によって産業医の人数や種類に違いがあるので注意しなければなりません。

詳しい選任基準は以下の通りなので、自社がどこに該当するか正しく確認しておきましょう。

事業場規模
(常時使用する労働者数)
産業医の選任
産業医の人数 専属の必要性
50人未満 産業医の選任義務なし
50~499人 1人 嘱託で可
500~999人 嘱託で可
*ただし特定の事業場では専属
1000~3000人 専属産業医
3001人以上 2人

 

産業医選任義務については、こちらの記事もご覧ください。

 

②衛生委員会・安全衛生委員会の設置

法令では、労使が一体となって健康・安全について話し合い、労働者の意見を事業者側に伝えるために衛生委員会もしくは安全衛生委員会の設置が必要とされています。

委員会は基本的に毎月1回以上行われ、議事録は3年間保存しなければなりません。

議長を除く半数を労働組合、または労働者の過半数の推薦により選ばれた人で構成し、産業医も構成メンバーの1人に含まれます。

③衛生管理者の選任

労働環境の改善や疾病予防など、衛生面全般の管理を任せる担当者を選ぶものです。

衛生管理者になれるのは国家資格を有した者で、産業医と同様に、50人以上の労働者がいる事業場で選任が義務付けられています。人事や総務で、社内の健康や安全を推進するリーダーにあたる人を選任しましょう。

 

④健康診断・ストレスチェックの報告

50人以上の労働者を雇用する事業場には健康診断やストレスチェックの労働基準監督署への結果報告が義務付けられています。

ストレスチェックは、労働者が抱えるメンタルヘルスの問題を早期発見し、労働者が自らのストレス状況について把握するために行うものであり、1年に1回の実施が義務付けられています。

ストレスチェックの結果、高ストレス状態にあると判定され面談の申し出があった労働者に対しては産業医による面接指導を行います。ストレスチェック実施に関連する全ての事項を労働基準監督署へ報告しなければなりません。

 

⑤その他・産業医面談

働き方改革関連法の改正で産業医の職務や権限が拡大・強化されました。たとえば、「労働時間の把握」のために、管理職まで含めた労働時間を正確に記録し、産業医へ報告しなければなりません。衛生委員会の際に報告することが一般的なケースでしょう。

また、産業医が労働者と面談などをした場合、その内容に応じて必要な措置を事業者側に意見することがあります。この意見に対してどのような措置を実施したか、結果を産業医に報告しなければなりません。

このほか、長時間労働者への面接指導が強化されたことに対応するべく、労働者が産業医に相談しやすい環境を整えることも大切です。相談窓口を労働者へ周知徹底する、過重労働状態にある労働者に相談を促すなど、積極的な対応が求められます。

まとめ

労働安全衛生法の規定の中には、違反すると罰則を科されるものもあります。法令を遵守しながら正しく労働者の安全と健康を守るためにも、産業医とともに社内の安全衛生を整えましょう。

貴社の選任義務や、産業医選任のメリットなど個別のご相談はこちらから。
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