労働安全衛生法第66条の10に基づき、2015年12月から特定の事業場でストレスチェックの実施を義務付けられました。
50人以上の労働者を抱える事業場では、すべての労働者に対して年1回の実施が義務付けられています。
(ストレスチェック制度についての詳しい解説はこちらのブログからどうぞ!)
・ストレスを自覚するきっかけ
・労働者のメンタルヘルス不調を未然に防止
・職場環境の改善
といった目的のもと実施されます。
労働者が「自分のストレスがどのような状態にあるのか」について質問票で回答し、
その後、質問票を集計・分析し、本人に結果を通知します。
高ストレス者を判定された従業員のうち、希望者には産業医による面談を行います。
当事務所で取り扱っているストレスチェックはwebテストんどオンラインに完全に対応していますので、
テレワークでも問題なく運用可能です。
顧問企業様は年1回ストレスチェックを無料でご提供しています。