産業医の選任義務

こんにちは。産業医中村です。

 

今日は産業医の選任義務について書いていきます。

産業医の選任が法律で企業に義務付けられていることは皆さんご存知と思います。

 

経営者、人事・労務、メンタルヘルス・衛生関係の担当をしている方で、産業医の選任義務について、より詳しく知りたいという方は、この記事を読まれると参考になるかと思います!産業医をこれからお探しの方も是非お読みくださいね!

 

結論からいうと選任する産業医の人数や形態は、事業場の規模/従業員数によって異なります。従業員が50名以上の事業場であれば、非常勤の産業医を1名選任必要ということになり、規模が大きくなれば産業医も専属で、もしくは複数人選任することが定められています。

 

従業員の健康管理に重要な役割を果たすため、産業医の選任は労働安全衛生法によって義務化されています。いつまでに選任しなくてはならないのか?それは、事業場で常時使用する従業員が50人に達した日から「14日以内」です(意外とすぐですね!)。

ここで言う、「常時」とは、平均的な状況の事業運営状況において、契約日数・時間数に関わらず、継続して雇用し、使用している労働者をカウントします。継続雇用中である週 1 回程度のアルバイトやパート社員も含みます。

 

産業医を選任したら、「産業医選任報告書」を準備し、医師免許証のコピーや産業医認定証のコピーとともに労働基準監督署へ提出しなければなりません。

提出方法は、紙の必要書類を所轄の労働基準監督署長に提出する方法と、電子政府の総合窓口からオンラインで申請する方法があります。産業医選任報告書は労働基準監督署によって異なることがあるため、事前に確認を行ってくださいね。

 

なお、前述したように、産業医には事業場において常勤として契約をする「専属」と、非常勤となる「嘱託」の2種類があり、事業場で働く従業員数に応じて、どちらを選任するかが異なります。(具体的な選任基準は、こちらの記事でご確認ください♪)

それぞれ、産業医として企業で行う業務に根本的な違いはありませんが、勤務形態が異なります。

 

嘱託産業医は非常勤として事業場に勤務する産業医です。

勤務形態としては、1か月に1回~数回、1回数時間の訪問をするケースが一般的です。

臨床医の傍らバイトとしてこの形態をとっている産業医が多いですが、近年では産業医を本業として活躍する医師も多く、嘱託産業医として、複数の企業を担当している場合もあります。本事務所の産業医は後者に当てはまります!

 

専属産業医は、その名の通り一つの企業に専属の産業医であり、常勤する医師のことです。

一般的に週4日程度、事業場に社員として常勤しているケースが多いです。

 

産業医の選任は、労働安全衛生法によって定められた義務です。
このため、選任義務が発生しているにもかかわらず、所定の期間内に選任しなかった場合、罰則の対象となります。

具体的には…

労働安全衛生法第120条により、50万円以下の罰金(!)を科されるため注意しましょう。

 

このように厳しく罰則まで規定されている理由は、産業医が従業員・労働者の健康管理に重要な役割を果たすためです。産業医は、健康相談やストレスチェック、休職・復職判定や職場巡視など、産業保健や労働衛生、予防医学の観点から、さまざまな活動を行います(詳しい業務内容はこちらの記事をご覧ください♪)。

企業にとって、従業員の健康を守るために産業医の存在は大きな助けになります。

病気や怪我により、従業員の体力や集中力が低下すれば、生産性が低下します。さらに休職や退職になれば、代わりの人員を確保しなければならず、採用や教育に追加のコストがかかります。そればかりか、労災や過労死など深刻な健康問題が起きれば、社会的な信用やコンプライアンスの問題にまで発展します。

逆に組織としてリスクや損失回避をしながら(守りの健康管理)、従業員が健康を維持し、高い生産性で働くこと(攻めの健康管理)ができれば、企業の利益の増加に繋がります。産業医の選任は積極的に行うべきものだといえます。

 

労働者が50人をそろそろ超えそうなら、産業医の先生を探すタイミングです。

規模に応じて、必要な産業医の選任の準備をしていきましょう!

貴社の選任義務や、産業医選任のメリットなど個別のご相談はこちらから。

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これまで中小企業20社以上の顧問として多くの従業員の健康を管理してきた。

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